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社内異動にてクライアント先に常駐する事になりました。 ・3年前に転職しました。この4月より、別部門に異動になり、 …

社内異動にてクライアント先に常駐する事になりました。 ・3年前に転職しました。この4月より、別部門に異動になり、 クライアント先に常駐になります。(今月前半は研修で、元々の勤務先に出勤しています) ・給与も若干変わり、特定派遣になるので、フレックス制度は摘要されないと 人事から口頭で連絡があったのみ。 ⇒雇用条件通知書については、更新されないと回答あり。 ・勤怠はシステム(IDカードをかざすシステム)が使えなくなるので、エクセルに入力して月ごとに提出。 通勤定期は、クライアント先までのものが支給されます。 【質問】 ①雇用条件通知書が発行されないのは、問題ないのでしょうか。 メール等で記録が残ればまだマシなのですが、口頭のみで・・・ 異動先の上長からも人事に確認したのですが、雇用条件通知書は今回は更新されないとのこと。 ②常駐先もフレックス制度になっています。 人事から「勤務時間は派遣先に準じる」と連絡がありましたが、 実務上9:00~18:00の定時での管理となっており、 8:30に出勤した場合も、9:00以降しか、勤務時間としてカウントされていないそうです。 ③無知で恐縮ですが、今回の派遣(特定派遣?)は最長3年まででしょうか。 なお、大きな問題がなければ、クライアント先の他の業務も今後、受託拡大予定です。 よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「雇用条件通知書が発行されないのは、問題ないのでしょうか。」 ”雇用条件通知書は今回は更新されないとのこと”ということは、労働条件は変更ないということなのですよね。就業規則の範囲内で辞令により移動するということであればとくに雇用条件通知書の変更は必要が無いと思われますが、詳細を検討しないと断言まではできません。 「常駐先もフレックス制度になっています。 人事から「勤務時間は派遣先に準じる」と連絡がありましたが、 実務上9:00~18:00の定時での管理となっており、 8:30に出勤した場合も、9:00以降しか、勤務時間としてカウントされていないそうです。」 質問が何なのか分かりません。 また書いてある内容は、常駐先=派遣先は一応フレックスとはなっているが実際はフレックスではないということなのでしょうか。 「無知で恐縮ですが、今回の派遣(特定派遣?)は最長3年まででしょうか。」 もしあなたが現在の会社の無期契約の社員であるなら、3年の期間の制限はありません。永久に派遣も可能です。 ただしもしあなたの会社が特定派遣事業としての届しか行っていない場合、特定労働者派遣事業は法律上は既に停止になっており、経過措置として平成30年9月までしか認められていません。したがってもし会社がそれまでに一般派遣事業の認可を受けない限り、あなたの派遣もそこで終わりになるはずです。

  • 業務命令で一々条件通知書など発行しない。 お前は、エージェントとして送り込まれたのだ。 己の職分をよく考えて本籍会社への連絡は、怠るな。

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