解決済み
住み込みの家政婦を雇う時の労働について違反がないかアドバイスをください。仕事内容は、朝ごはん、弁当、夕食作り、掃除、洗濯、娘の学校の送迎、習い事の送迎で週4日間お願いしたいです。 食事代、光熱費、ガソリン代はもちろん私達が払い、家政婦さんも食事を私達ととってもいいし、食費から好きなものを食べてもいいです。 家政婦さんの部屋は10畳のフローリングで、ベッド、テレビ、エアコン完備で、家政婦さんようの洗面所、トイレ、お風呂があり好きなように使っていいです。 労働時間ですが、06:00〜14:00の8時間に娘の習い事の送迎が労働時間を2時間オーバーしてしまうのでその代金を多く払うつもりです。 それで月給は35万円(税金や年金、保険は家政婦さんが払ってもらう。)は安いでしょうか?
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うちも子供達が中学生になるまでは住みこみで雇っておりましたが、まぁまぁ似たような条件でしたよ。 気になるのなら2人雇ってあげるといいかもしれません(送迎やスケジュール管理担当と家事担当) 因みに家政婦にも2種類あります。 1)個人の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事全般に従事している者。雇い主が個人である場合はもちろんのこと、法人に雇われ、その役員などの家で家事を行う場合も含みます。(有料職業紹介事業において家政婦を紹介する家政婦紹介所やハローワークなどから斡旋をうけ、訪問先で雇用されることが多いです) 2)個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われて、その指揮命令のもとに当該家事を行う者。(家政婦紹介所や家事サービス代行会社などに雇用された者が各家庭をまわり、家庭の作業を行う場合です。行った先の家庭の人の指示は受けない場合です) このうち、1に該当する「家政婦」は、労働基準法適用除外になりますが、2に該当する「家政婦」は、労働基準法でいう家事使用人には該当しません。ということで、2の方には労働基準法の適用があります。
違反はありません。 そもそも雇用契約ではないでしょう。 雇用契約でなければ労働基準法は適応されません。 月給に関しては安いとは思いません。
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