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消防設備士の3類に合格し、既に1類と4類を持っているので免状を郵送したのですがその間は、工事は自粛しないとだめなのでしょ…

消防設備士の3類に合格し、既に1類と4類を持っているので免状を郵送したのですがその間は、工事は自粛しないとだめなのでしょうか?工事の際は必ず携帯するように法で定められていたと思いますが、免状が交付され郵送されるまで1か月間かかってしまいます。その際、仕事で消防署もいかないといけないのですがコピーだけで十分でしょうか。

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回答(1件)

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    現役の消防官です。 通常、携帯を義務付けられているものを携帯していなければ、その業務を行うことはできません。 しかし、免状の交付申請中に業務を行う必要が生じれば、その旨を示すことができる書面(旧免状のコピーや合格通知書、交付申請書の写し)などを携行しておけば「ああ、そうなんですか」で終わりです。 それと、消防署に行って手続きをするのに、いちいち免状を提示してるんですか? 設備士の名前で届出を行うもの(着工届等)でも、代理人(同じ会社の人)が持参すれば、それで受領するでしょ? 大きな会社で、複数の物件を1人で担当しなければならないことも珍しくありませんので、届出をする時に本人は現場にいるなんて、ごく普通のことです。 消防署で職員に何か言われたら「あ、試験に受かったんで、交付申請中なんです」と嬉しそうに言ってください。 きっと「そうですか、良かったですね」と返してくるだけと思いますよ。

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