殴られたら暴行罪で危害を加えた人物のみ起訴可能。 所長は、関与して無ければ無関係だが、危害を加えるよう指示したと判明されれば主犯とみなされ逮捕される。 損害額は怪我の程度による。
まずは、刑法に抵触「暴行罪」に問われ、警察沙汰でしょうね・・・ また、「傷害罪」や民事では、「人権侵害」で訴えられます。 当然ながら、精神的苦痛としての賠償請求の可能性もあります。 金額はその状況によりけりですが、数十万以上ではないでしょうか。
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