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生活保護を受けている悪くもない市民を市役所の公務員のケースワーカーが頭にきて殴ったり暴れたらそのケースワーカーと福祉事務…

生活保護を受けている悪くもない市民を市役所の公務員のケースワーカーが頭にきて殴ったり暴れたらそのケースワーカーと福祉事務所の所長はどんな刑罰になりますか、また、役場に対して損害賠償と慰謝料は何百万円くらいとれますか

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    殴られたら暴行罪で危害を加えた人物のみ起訴可能。 所長は、関与して無ければ無関係だが、危害を加えるよう指示したと判明されれば主犯とみなされ逮捕される。 損害額は怪我の程度による。

  • まずは、刑法に抵触「暴行罪」に問われ、警察沙汰でしょうね・・・ また、「傷害罪」や民事では、「人権侵害」で訴えられます。 当然ながら、精神的苦痛としての賠償請求の可能性もあります。 金額はその状況によりけりですが、数十万以上ではないでしょうか。

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