解決済み
パートで会社に勤めて7ヶ月になりますが、妊娠が分かりました。出産予定がちょうど勤めて1年を経過することになります。産休取得後、育児休業を取得できますでしょうか?上司からは会社ではパートは育児休業をとれないことになっているので、産休明けて職務復帰できなかったら辞めてもらうことになるといわれました。辞めないといけないのでしょうか?
790閲覧
雇用期間が1年以上で、子が1歳に達するまでは、(また子が1歳到達日から1年以内に雇用契約の終了の予定が 明示されていなければ、) 申し出により育児休業をすることが出来ます。 産後8週間の休業後に育児休業をすると良いかと思います。 育児介護休業法第5条 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html また妊娠、出産を退職理由として予定してはならないとされています。 妊娠、出産、産前の休業を請求したことを理由に解雇等をしてもいけません。 出産後1年以内の解雇は制限されます。 (男女雇用機会均等法第9条) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO113.html#1000000000002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2人が参考になると回答しました
私の勤めている会社では、出産予定日が1年経過していれば、産休・育休を取ることが可能みたいです。 でも、勤続年数が短い場合、育休は最高でも6ヶ月だとか。 正社員とパート・アルバイトの違いはこういった福利厚生部分かと思います。 質問者さんの上司さんが「産休明けて復職できなかったらやめてもらうことになる」とおっしゃるのであれば、 育児休業を取ることはできないのでしょう。 産前・産後の休暇は国の法律で定められていて、前6週間・後8週間は、正社員でなくても パートとかアルバイトとかでも取得は可能でしょう。 しかし、その後の育児休業となるとそれぞれの会社ごとに規則があったりしますので、概ねは同じような内容だとしても 基本的に正社員に限られているのではないでしょうか?
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る