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不動産登記法 仮登記担保の清算金の通知の話 清算金の通知は契約の相手方である債務者又は第三者に通知する(仮登記担保…

不動産登記法 仮登記担保の清算金の通知の話 清算金の通知は契約の相手方である債務者又は第三者に通知する(仮登記担保2条) の「第三者」とは後順位担保権者の事ですか?債務者と設定者が異なる場合は設定者には通知しないという事ですか

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    仮登記担保契約に関する法律第1条には、「この法律は、金銭債務を担保するため、その債務不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等を目的としてされた代物弁済の予約・・・」とあります。 そして第2条に、土地又は建物の所有権移転を目的とする場合には、清算金の見積書を「債務者又は第三者」通知して2か月を経過しないと所有権移転の効力が生じない旨の規定があります。 ですから、この場合の「第三者」とは、目的不動産の債務者以外の所有権者のことだと思われます。債務者自身が所有権者であるときには、第三者は存在しないことになります。

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