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中学2年生の親です。今度、個人契約で家庭教師をお願いする事になりました。 契約書を作成しようと思うのですが、このような…

中学2年生の親です。今度、個人契約で家庭教師をお願いする事になりました。 契約書を作成しようと思うのですが、このような労働契約は1年以内と聞いたのですが、 本当なんでしょうか?本来であれば、2008年7月1日~2010年3月15日までで契約をしたいのですが、この期間での契約は無理なんでしょうか?宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現在家庭教師をしています(小中高対象)。 会社契約の生徒と個人契約の生徒を持っていますが、後者とは契約書を取り交わしていません。 そのかわり、毎指導後に指導日時を記載した表に認印をもらい、月末清算としています。 指導料と交通費はこちらで明記したものを文書で最初にお渡ししていますし、あらかじめこちらが 指導が継続できなくなると判明した場合は、最終指導日から数えて1ヶ月前までに連絡するということで 同意を得ています。先方からの指導打ち切り(受けた事はありませんが)については、特に申告期間は もうけず、指導最終日にそれまでに発生した料金を清算していただけば突然でもかまわない、としています。 契約書の作成に問題があるわけではありませんが、もし、万が一あなたのお子さんとその家庭教師が 合わない、あるいは能力的に満足できないとなった場合でも、契約書を取り交わすことで教師の解雇に 時間がかかります。どうしても文書として残したい場合は、詳細(指導料、交通費、月平均指導回数と 指導時間、休講、短期的増回の可否など)についてのみ、「確認事項」として先方に提出させては どうでしょうか。

    1人が参考になると回答しました

  • 個人契約なら別に問題ないと思いますが? (会社対個人だと人事異動、学生のバイトなどの契約の問題があるから契約上のものはあるけど) と、いうか・・・・ なぜ契約書を作るのかな?普通は作らないからそっちのほうが気になりましたね・・・

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