大阪の区役所で養子離縁届を受け付け、内容を審査して受理をしました、という通知だけです。養親側、養子側両方の届出人のうち、本人確認書類で本人確認ができなかった方に、届けがありましたが、不審なことはありませんね?という照会にすぎません。 大阪の区役所で届出を受理すると、戸籍の記載をすべき市区町村に届書を郵送で送付します。該当市区町村では、届書が到着してから戸籍の記載を始めます。 戸籍の記載が完了し、戸籍謄本を取れるまで、届出年月日から1~2週間かかります。
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