教えて!しごとの先生
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あなたの回答を拝見させていただきました。 あなたが回答された下記の事項は、どこで記載されていますか?

あなたの回答を拝見させていただきました。 あなたが回答された下記の事項は、どこで記載されていますか?教えてください。 また、①の当該営業所において請負契約された・・・とありますが、これは、元請という意味ですか? 下請け契約(二次)でも大丈夫なのでしょうか? 「事業主(社長)が会社(営業所)の専任技術者であれば、 原則として、請負工事の主任技術者にはなれません。 ただし、特例として、会社(営業所)の専任技術者であっても 下記の要件を全て満たす場合は、兼務して主任技術者になれます。 ①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。 ②工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも 従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で 常時連絡を取りうる体制にあること。 ③所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 ④当該工事の専任を要しない(監理)主任技術者であること。 事業主(社長)が主任技術者になれないのは以下の場合で それ以外であれば、主任技術者になれます。 事業主(社長)が会社の専任技術者であり、 2500万円以上の専任を要する請負工事なら 主任技術者にはなれません。」

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回答(1件)

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    回答リクエストされた方ではありませんが…。 専任義務は「工事一件の請負金額が 3,500 万円以上(建築一式工事は 7,000 万円)以上のもの」に変更になっています。 https://www.pref.aichi.jp/ken-fu/kensetsugyo/kyoka/rules/gijutsusha.pdf 適用はH28年度の6月だったと思うのですが、法の施行前に請負契約が終わっていて工期中の工事にも適用されるので専任義務があった技術者が金額変更で専任義務なしにかわり、専任技術者を非専任技術者に変更することもできたはずです。 >②工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること。 「近接」の基準は、発注者によって異なりますので、確認したほうがいいです。 ※市の工事で、「近接」とは「会社と工事現場が同一市内ということである」と指定されていたものや、5km以内(直線距離不可・道路を通る)、10km以内(直線距離不可・道路を通る)、「午前工事現場・午後は会社と半日程度でそれぞれの仕事が行えること」と指示されたこともあります。 当該営業所において請負契約された…というのは、 「営業所の専任技術者が所属している営業所で請負契約された工事」ということです。 建設業の許可を所持している業者さんは、元請・下請・金額の大小にかかわらず、全ての工事において建設業の許可のある営業所でしか請負契約できません。 そして、建設業の許可を所持している営業所は許可を受けた建設業の種別ごとに営業所の専任技術者が必要です(兼任可)。 ●×会社があったとして、 本社(主たる営業所) 建設業の許可は建設工事業、土木工事業、とび・土工事業 土木工事業および土工事業の専任技術者 Aさん 建築工事業の専任技術者 Bさん A営業所 建設業の許可はとび・土工事業、塗装工事業 とび・土工事業の専任技術者 Cさん 塗装工事業の専任技術者 Bさん だったとしたら、 本社で請負契約した「とび・土工事」で、本社と工事現場が近かった場合に非専任の主任技術者ができるのはAさんです。 Cさんは請負契約した営業所(本社・主たる営業所)とは違う営業所の専任技術者なので、本社で契約した非専任の主任技術者にはなれません。 因みに、社長さんでしたら、「経営業務の管理責任者」も兼任されていると思います。 技術者になれるか否かの扱いに関しては、営業所の専任技術者と同じです。 また、建築士事務所の管理建築士や宅建業の専任の取引主任者なども、会社専任扱いで現場にでるには条件が付くので、建築会社の場合は特に確認が必要です。 建設業の許可は国交省のHPで検索できます。 etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/kensetuInit.do 操作方法説明 etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/manual/manual.pdf#page=4 ※大臣許可の場合は、営業所ボタンがあり、そこを押せば営業所ごとの許可業種が確認できます。 スーパーゼネコン、たとえば鹿島建設検索して営業所ボタンを押してみたら、「営業所ごとに建設業の許可が違う」という意味が分かると思います。 (鹿島建設で検索すると複数ヒットしますが、代表者が押味 至一さんのものです) 県知事許可の場合は営業所ごとの許可業種はHPでは確認できません、検索して会社名・代表者名が同じものが複数ヒットした場合は、「営業所が複数ある」可能性が非常に高いので、下請け業者さんに、建設業の許可の申請や更新の際の必要書類である「営業所一覧表」を提出してもらってください。 誤字も多いですが、下記の知恵袋の私の回答も併せて確認いただけたらと思います。 ※間違っている会社さんが非常に非常に多いため確認してほしい事項(自分が確認する内容)です。 ※基本公共工事しかしてないので、施工体制台帳を作成する場合の回答です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14171227674

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