解決済み
度々すみません。家計診断、今後の事についてお聞きしたいです。今月からパートで働いています、保険は 夫の社会保険(全国国民健康保険協会)の扶養です。 1月と2月は働いていない為に 今月から働いてますが、今月の手取りは 7万円ほどだと思います。 本来は108.000円程で年収にして130万が 良かったのですが、扶養内でこれから 年末までに130万円稼ぐことは無理そうなので 103万?か106万?円に抑えて 来年から130万ギリギリまで 働いた方が賢いでしょうか? 出来るだけ無駄な損はしたくありません、 是非詳しい方よろしくお願いします。
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103万・106万・130万の壁ですね。 頭が混乱されている様ですので・・・ 家計を助けて、無駄な出費を抑える為にパートに出る。最大に稼げる金額は103万未満です。1,029,999円です。 103万未満なら、税金・保険の両方で「扶養家族」になれます。 但し、貴方のパート先で、貴方の働く条件次第では貴方自身が「社会保険」に加入しなければならない状態になります。 平成28年10月からの「社会保険加入拡大」の概要です。 ◆短時間労働者の加入条件 以下の4つの条件を全て満たす必要があります。 <概要> ①働いている会社・法人の従業員数が501人以上 ②一年以上雇用される見込みである ③一週間の勤務時間が20時間以上 ※残業時間は含まない ④賃金が月額88,000円以上(年収106万円以上) ※残業代、通勤手当、賞与などは含まない 貴方は3月からパートに出ているので、今年の10ケ月だけの事を考えているようですが、長い目で見て1年間の収入に置き換えて下さい。 貴方の働く条件が、もし①の企業で、②H29.3月~1年以上の契約(更新有でも同じ)③の条件に当てはまれば、貴方は今年、1,029,999円÷10=102,999円稼げるので④になります。そうすれば、貴方のパート先は、貴方を社会保険に加入させなければいけな義務があるのです。 貴方のパート先が①でなければいいのですが、事業所だけの人数ではなく、会社全体の人数なので勘違いしないで下さいね。①でなければ今は義務ではありませんので、1,029,999÷12=85,833円以内でパートをすれば、今の法律上問題はないと思います。
社会保険(全国国民健康保険協会)の扶養 →国民健康保険に扶養の概念はありません 家族全員の保険料が世帯主であるご主人名義で一括請求されているだけです 政府管掌健康保険(協会けんぽ)の勘違いでしょうか? ご主人の年金はどうなってますか?国民年金?厚生年金? 基礎的な知識が混同されてるので、一般論は教えられても、質問者様個人的な状況の損得までななかなか有意義な回答は難しいですね 改めて、ご主人の健康保険と年金が正しくどうなっているのか、質問者様の会社が501人以上の会社でかつその他の項目に合致してるのか(前回答者様のご回答参照して下さい)、整理して再質問されてはいかがでしょうか 仮に国民健康保険、国民年金ならば、税法上の扶養控除はそこまで大きな金額ではないので、稼げるだけ稼いだ方が得です
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