解決済み
正社員という言葉に法律的な裏付けはありません。 多くの人は正社員イコール正規雇用と考えます。 しかし「請負」というのは「雇用」ではありません。 そのあたりのことはちゃんと理解していますか? 労基法というのは基本的に「雇用」された労働者に適用されるものです。 請負というのはいわゆる一人親方のようなもので保証は全くありませんし労働時間の制限もありません。切られる場合も「解雇」ではなく単純に契約の解除であり労基法などで守られません。
大手精密機器メーカーの正社員なのですよね? 請負という意味は御社がOEMで何かを販売ですか? それとも他社からの依頼で開発設計組立販売しお客様へ納品、 その後お客様ブランドで市場に?? 良くはわかりませんが、 大手精密機器メーカーの正社員であれば、 ある程度安定しているのではないでしょうか。
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