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船に乗船する衛生管理者についてですが、船員法によりますと選任については下記の船舶が対象ということですが、 一 遠洋…

船に乗船する衛生管理者についてですが、船員法によりますと選任については下記の船舶が対象ということですが、 一 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数3000トン以上の船舶二 国土交通省令の定める漁船(以下、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第5条)。 一 母船式漁業に従事する母船 二 総トン数3000トン以上の漁船 一の解釈は、遠洋海区を航行する船舶についてはトン数の規定がないのでしょうか? 二-一の解釈は3000t未満の漁船は遠洋区域でも適任証書は不要なのでしょうか? 以前、仕事で総トン数1100tクラスのトロール船で航行区域:第3種甲海区では衛生管理者を乗船させる義務があったようなので適任証書が必要でしたが、今の会社の船(総トン数800t)は第3種(国際航海)の航行区域となっておりますが適任証書は不要なようです。 昔と今では規則等が改正されたのでしょうか? わかる方がいらっしゃいましたら、教えてください。

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回答(1件)

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    航海士をしている者です。 法律の解釈の仕方が間違っていますねぇ… 一に書いてある、「遠洋区域又は~…」というのは、3000t以上の船で、遠洋と近海なら〜って事なので、遠洋区域の船も3000t以上の船からが対象です。 3000t未満の船舶は不要です。

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