解決済み
社労士さんに質問です。 社会保険加入要件は、正社員の概ね4分の3以上の出勤と有りますが、 建設業の場合、通常、カレンダー通り(週6出勤)で、土曜は休みでは無い場合が多いです。その場合、週6×4週=24日が社員の通常の出勤日数で、その4分の3という事は、18日以下なら加入しないでも良いという事でいいのでしょうか?それとも、そもそも労基法では週40時間以内と決まっているわけだから、週5日の計算で、月20~21日での計算で、4分の3はのラインは、15~16日という事なのでしょうか?
建築現場で、土曜休みなんていうのは、祝日でも無い限り、まずありえません。全国的に。 それを大前提として、お願いします。
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社労士ではないですが 昨年10月の法改正により、短時間労働者の加入要件も 法律上明文化され、よりわかりやすくなりました。 「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が 同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間 及び所定労働日数の4分の3以上 が要件です。 正社員も短時間労働者も時間外・休日労働を含めてみる のではなく、労働契約や就業規則などで定められた週の 労働時間や1カ月の所定労働日数で判断します。 ですから、就業規則等でご確認ください。 ご質問後段でおっしゃられるよう労基法で週及び1日の 法定労働時間が定められており、変形労働など一部例外を 除き、就業規則でそれを超える時間を設定できません。 おそらく週40時間以内、週5日で定められているのか なと思います(確認しなければわかりませんが)。 その上で、業務上必要な場合に、週40時間を超える 時間外労働として土曜日にご出勤されているのかなと 思います。 多くの会社が週所定労働時間は40時間で、その3/4は 30時間だと思いますが、例えば1日7時間で週5日勤務 の会社では、週35時間ですが、その3/4は、26.25時間 と30時間未満でも対象となりますよという趣旨と理解 された方がいいかもしれません。
社労士です。 建築業の場合は基本的に週6日制で、 ・1日7時間の1ヶ月単位の変形労働時間制 ・1日7時間の3ヶ月単位の変形労働時間制 のどちらかで運営されていると思います。 法律どおりの場合は、1ヶ月単位で考えると、 7時間×6日=42時間 となるので、 4週で8時間オーバー。 つまり、4週で1日は休みが必要になります。 その1日も普通は出勤日なので、1日は割り増し扱いです。 ということで、週平均労働時間は40時間となります。 そして月の労働日数は30日勤務とすると25日になります。 (1日休みが入って、+2日なので) 25日の4分の3なので、18.75日 小数の日は無いので、 実質18日以下なら社会保険には加入しないことになります。 建築業だと日当制の所も多いでしょうから、 日数が少ないということは、直で給料が下がりますので、 それを気にしなければ、18日勤務の体制の方がいてもいいでしょう。 週5日が2回の週4日が2回とかになりますが、 現場の要員としては、やりにくくなりますね。 あんまり建築業に合ってない勤務体制だと思います。
501人以上の企業様ではない前提でお話しさせていただきます。 正社員の4分の3以上というのは、 労働時間(1週間)と勤務日数(1ヶ月)どちらともだったかと思います。 「又は」ではなく「且つ」です。 あと、労基法と健康保険法は管轄が違うので今回そこは分けて考えていただいた方がいいかと。 なので週40時間で見る必要はなく、貴社の実際の社員の方の勤務実態で見るべきでしょうね。 労働時間が不明なのでなんとも言えませんが、仮に正社員と同じくらいフルで働いていても18日以下なら加入しなくてもいいと思います。 実際、カレンダー上には5週あり、毎月24日以上正社員の方は勤務されることになるでしょうし、 そう考えると労働時間が正社員並みでも18日以下ならば、正社員の方の4分の3以下になるので入れなくても調査の際には引っかからないと思いますよ。
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