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バイトの給料の未払いについて質問です 1月上旬にバイトをしたのですが、給料が振り込まれていません。振込期日は1月末…

バイトの給料の未払いについて質問です 1月上旬にバイトをしたのですが、給料が振り込まれていません。振込期日は1月末です。 知り合いからの紹介で短期で働いていたため、簡単な書類に振込先と住所を書いたのみでタイムカードはありませんでした。(日給の現場だから?) 気になるところは、私がマイナンバーの提出をしていないことです。雇い側にマイナンバーの提出を求められたのですが、もう行かないであろう所に情報を渡すのが嫌だったため提出しませんでした。 現在給料の催促メールを送って5日になりますが音沙汰がありません。 聞きたいことは以下です。 ・29年1月から、マイナンバーを提出していないと給料はもらえないのでしょうか? ・給料を払って貰うにはどのように請求したら良いですか? 紹介して頂いた知り合いが今とても忙しいので干渉はしたくありません。なんとか自分と会社だけで話をつけたいです。 あと卑しい質問ですが、延滞金の請求は可能なんでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    マイナンバーは提出拒否でも不利益はありません 給料を払わないなど法律違反です http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12166581347 こちらが 政府回答を基にした全商連や弁護士の回答になります。 /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// つまり法律の条文では 事業者には 従業員からマイナンバー提出があれば税務署などに提出する法廷書類などにマイナンバーを記載する義務(これに加えて 7年間控えを保管する義務)があっても 従業員が~で始まる法的義務はないという解釈です。 法律は人によって解釈が変わったりしますが少なくとも 従業員が~で始まる法律の条文はないとのことです。 また 制度上は未提出で不利益はありません。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html ただ 企業の側でこのような政府の回答を無視して強要まがい(ひどい場合には会社の内規に盛り込もうとする)のことをしてトラブルになったり、して労働基準監督署などに持ち込まれるケースも多いようです。 ちなみに弁護士会ではマイナンバー未提出で不利益を働こうとする企業に対しては ・労働基準監督署への相談 ・労働局への斡旋依頼 ・法的訴訟 の順で勧めており かつ 会社の内規にマイナンバー提出を強要する文章を盛り込もうとしている場合は、じ上記に加えて、労働組合があれば、団体交渉で撤回させることを勧告しています。 また厚生労働省のサイトでも マイナンバー未提出で給料を払わないなど言われた場合は弁護士会と同じく真っ先に労働基準監督署への相談を勧めています。 >あと卑しい質問ですが、延滞金の請求は可能なんでしょうか。 債務不履行については当然延滞金と法定利息が付くと思いますよ。 法定利息 使用者が個人の場合 •支払期日の翌日から退職日まで 年5% •退職日の翌日から支払が済むまで 年14.6% 使用者が法人の場合 •支払期日の翌日から退職日まで 年6% •退職日の翌日から支払いが済むまで 年14.6%

    2人が参考になると回答しました

  • 会社に直接電話しましょう 回線がつながっていない場合は逃げた可能性もあります 倒産の場合は賃金支払う必要はありませんので 会社がまだあるのか確認が先です ・マイナンバーはなくても給料は出ます ・会社の所在地がわかれば内容証明を送って請求しましょう それに加え労基と法テラス両方使って解決したほうが早いです ・遅延利息は請求できます年5か6%ですね

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  • マイナンバーの未提出と賃金の未払いとは何の関係もありません。賃金を支払わなくても良い事情などあるはずがありません。タイムカード(出勤簿)を作成しないと雇用者は労働基準法違反に問われます。最も簡単で確実な方法は最寄りの労働基準監督署に相談に行くことです。未払いの期間が長ければ延滞金(利息)の請求も可能ですが、未払いの期間が1年以上であって、それも多額の賃金の未払いでないと延滞金額は微々たるものですから、請求してもあまり意味がないと思われます。

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