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残業についての質問です。 私の働いている会社は定時が8時半〜17時20分で、12時〜13時まで休憩の計7時間50分…

残業についての質問です。 私の働いている会社は定時が8時半〜17時20分で、12時〜13時まで休憩の計7時間50分ですが残業が多く帰る時間が0時を超えることはざらです。また、業界上出社が早く最低でも1時間前。早い人では2時間半前には出社してきてます。時間外の労働を平均すると1日平均7時間〜8時間あります。また弊社は完全週休二日制ですが研修や取引先様の都合で休日出勤も1ヶ月に最低1日は必ずあります。 残業に対する賃金は、営業職(全社員中8割は営業職)は基本的に営業手当に含まれているようで、何時間残業しようが1円も残業代としては支払われることはありません。 そんな私の会社も、昨今の過労死問題を受けて残業時間に関する指導が入り改善が行われています。具体的には週1日のノー残業デイの実施や上限10時間の残業代の支払いです。 ですが実態としては、ノー残業デイに22時23時まで働くことはありますし、たとえ早く帰ったとしても次の日に4、5時に出社して従来通りの仕事量をこなすことが求められます。 そこで質問なのですが、今後残業時間カットが推進され今まで0時過ぎまで働いていたところ7時や8時に強制的に退社させられるようになるとしたら、おそらく出社時間をその分早めて仕事せざるを得なくなると思うのですが、その場合この早出して仕事した分の時間は法律上、どういう扱いになるになるのでしょうか?また、形骸化された法律上の解釈とは別に世間一般的としてその時間の扱いはどうなっているのか教えていただきたいです。 宜しく御願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    勤務時間より早く出勤したら「前(まえ)残業」になります。 25%の割り増しはつくかどうかはわかりませんが、残業代を払わなくてはなりません。 残業代が手当てに含まれている会社があるみたいですが、就業規則で時間が決まっていないのは法律違反でしょう。(就業規則もない小さい会社ですか?) 私もサービス残業をたくさんした経験がありますが、あなたの会社はひどいですね。 労働組合はもちろんないと思います。 一人でどうにもならないでしょうが、一度、会社の名前を出さず匿名で労働基準監督署に相談されることを勧めます。(どのあたりがいちじるしく法律違反かわかるかと思います) 今後のためにもノートに毎日の実際勤務した時間、パワハラ発言の内容・・などをかいていけば仕事で病気になったとき各種保証をもらえる証拠になるので書くことをお勧めします。 週休日(日曜等)に勤務した場合、会社は他の日に代休を与えるか、その分の賃金を払わなくてはなりません。

  • 労働基準監督所に連絡し、すぐに調査に入ってもらいましょう。 結果三年前に遡り未払いの残業代休日手当、早朝手当の支払い金を、会社側は支払わなければいけなくなります。 就業規則違反で、会社側もそれなりの制裁を受けますよ。

  • こういうことは、会社に労働組合をつくり待遇面を改善していくしかないです。。 労働組合がなければ労働組合をつくり改善するしかないです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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