C000 往診料 720点 注1 別に厚生労働大臣が定める時間において入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場合に緊急に行う往診、夜間(深夜を除く。)又は休日の往診、深夜の往診を行った場合には、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院(地域において在宅療養を提供する診療所がないことにより、当該地域における退院後の患者に対する在宅療養の提供に主たる責任を有する病院であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)等の区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。 イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの保険医が行う場合 (1) 病床を有する場合 ① 緊急に行う往診 850点 ② 夜間(深夜を除く。)又は休日の往診 1,700点 ③ 深夜の往診 2,700点 (2) 病床を有しない場合 ① 緊急に行う往診 750点 ② 夜間(深夜を除く。)又は休日の往診 1,500点 ③ 深夜の往診 2,500点 ロ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の保険医が行う場合 (1) 緊急に行う往診 650点 (2) 夜間(深夜を除く。)又は休日の往診 1,300点 (3) 深夜の往診 2,300点 ハ イからロまでに掲げるもの以外の保険医療機関の保険医が行う場合 (1) 緊急に行う往診 325点 (2) 夜間(深夜を除く。)又は休日の往診 650点 (3) 深夜の往診 1,300点 2 患家における診療時間が1時間を超えた場合は、30分又はその端数を増すごとに、100点を所定点数に加算する。 3 患家において死亡診断を行った場合は、200点を所定点数に加算する。 4 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合又は海路による往診を行った場合で、特殊の事情があったときの往診料は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 5 往診に要した交通費は、患家の負担とする。 6 注1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の保険医が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、100点、75点又は50点を、それぞれ更に所定点数に加算する。
1370点のうち 往診:720点。 加算はあくまでも『もとになるものがあって、そこにプラスする』ものです。 1,370点-720点=650点。 →「650点つけられる理由は何?」 と考えてみましょう。 先にコメントして下さっている方が貼ってくれている点数表の『イからロまでに揚げるもの以外の保険医療機関の保険医~』の部分に該当すると思われます。 そうすると 夜間に往診した場合に650点をプラスできるのでそこでしょう。 質問主さんが見ている部分は 『在宅支援診療所または在宅支援病院であって、別に厚生労働大臣が定めるものの保険医が行う場合』の点数。 下の方にイとロに該当しないうんぬんと書いている方が、そうではない医療機関です。 問題集をやる際には最初の方に診療時間など注意事項が書いてあります。 (施設基準や病床の数・投薬も院内なのか院外なのかなどは問題によって異なります。) そこもよく読みましょう。
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