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失業保険 特定受給資格者に該当しますか?

失業保険 特定受給資格者に該当しますか?年末に6年間勤めた会社を退職しました。 雇用形態は3ヶ月更新の契約社員でした。辞める時は自らの意思で更新しなかったため、自己都合退職です。 退職の理由は残業が多かったためですが、特定受給資格者に該当するほどの多残業ではなく、最後の半年間の残業時間は約190時間で、45時間越えは1度のみです。 私は特定疾患医療受給者証を持っており、その病気は在職中に患ったのですが、会社の人の協力もあり何年間か健康な時と変わらず仕事は続ける事が出来ました。 ただ、これから先もこの職場でこの残業量で続けていくのはしんどいなと思い、定時で帰宅出来る、もしくはもう少し残業の少ない会社に転職希望です。 就業出来ないほどの状態ではないため、病院からの診断書は持っていません。 これから就職活動をするため、収入がなく、待機の3ヶ月が発生してしまうと病院代もあるので困ってしまいますが、このような条件では一般受給資格者扱いになってしまうのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    【追記】 可能性としては 医師が現状の残業時間は症状に取って良くない、会社では残業時間を減らすことは困難だから退職して他の仕事をすべきである と意見を出してくれるなら特定理由離職者になれるかもしれない ただ会社が残業時間の交渉に応じなかったかどうかを確認されるかもしれないけど →会社ともめてたならまだしもそうではないみたいですし、余りお勧めはしないですけどね ----------------- 本来ならその会社で残業時間を少なくしてもらう等の交渉をすべきだったのでしょうけどね 医師が就労には問題ないと言ってるなら単なる自己都合になるのでは? 収入がなくなり病院代が!と言うならもう少し計画的に行動すべきだったかと 特定疾患医療受給者証については役所の福祉課とかで相談されてます?

  • 残念ながら特定受給資格者には該当しないと思います。 特定受給資格者は、会社に何らかの帰責事由があって(法令違反や労働条件が悪いなど)認められております。 残業時間の要件も満たさないですし、自ら更新しなかったということですから、解雇や事業所の廃止等にもあたりません。 特定受給資格者に認定されると、会社に問題があるという評価がなされます。 場合によっては会社が助成金を受けられなくなったりします。 会社にも連絡が行きますので、協力してくれた会社の方にもどうかと思います。 可能性があるとすれば特定理由離職者です。 ただしその申請には、 ・今現在の病状であれば、すぐに就職できる状態である。 ・退職時は、職務を継続できる病状ではなかった。 ・現在治療中である。 などを証明できる医師の診断書が必要となります。 就業出来ないほどの状態ではないためとのこと、認められる可能性はないと思います。 自身が参考にしました過去の質問もご覧下さい。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1456789069?__ysp=54m55a6a55CG55Sx6Zui6IG36ICFICDnibnlrprnlr7mgqPljLvnmYLlj5fntabogIXoqLw%3D

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