解決済み
育児休業法改正後の育児給付金について有期契約の場合 昨年(2016年)の4月中旬に出産し、今春、子供が1歳になるまで育児休業を取得中のものです。 私は1年毎に更新がある、最長5年の有期契約社員として働いているのですが、会社と相談した結果、育休は取得できるが、給付金の支給は対象外という状況でした。 理由は、子供が2歳になる時には退職している(5年を超えている)からです。 毎年 年度末までの契約なので、復帰の前に更新していただき、復帰後約1年働くと満5年を迎え、退職となります。 先日、育児介護休業法の改正があり、有期契約者も育児休業を取得しやすくなったとうたっていますが、 給付金支給の条件には特に変更はないのでしょうか。 また、変更があった場合、私の様な条件で今から給付金を受け取ることは可能なのでしょうか。 もうすぐ復帰で少しずつ準備をしていた中、ふと気になり調べてみたのですが、育休についての説明は多方で見かけるのですが、給付金に関する話はあまり耳にせず… ご存知の方がいらしたら…と思い質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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育休終了後までの間はまだ契約期間内なのですよね? だとしたら給付金は貰えるはずですよ? お近くのハローワークに問い合せて確認してみてはどうですか?育休給付金はハローワークが管轄なので会社より正確な答えがわかると思います。
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