解決済み
光熱費のような売掛け金の督促行為について質問です。例えばですが、NHK社員が受信料支払い催促のため、顧客に対し21時30分に訪問や電話で支払い催促することは違法となるのでしょうか? 貸金業法では債務者への取り立て行為が21時から8時まで禁止されているのは知っています。 NHKのような貸金業では無い会社の場合は、取り立て行為に対する縛りはあるのでしょうか? 文書が稚拙で申し訳ございません。
私が特定を防ぐために例えでNHKを出した事で、頂いたご回答が若干NHKの批判になってしまいました。本当に申し訳ございません。一部のNHKの集金人による悪行は私も知っております。にも関わらず、例えとして出した事が良くなかったですね。。。せっかくご回答頂いた方にも深くお詫びいたします。 私はガス会社に勤めています。顧客のなかには夜逃げなどの理由によりガス代金を支払わず居なくなるケースがあります。大半のお客様は毎月お支払い頂いているにも関わらず、踏み倒そうとするのが許せないです。 そこで督促行為を行う上でご質問をさせて頂きました。 ガスであった場合なまた少し回答が変わるかもしれないので、もうしばらく回答を募集致します。
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21時30分は違法となる可能性は極めて低いと思いますが、 前の方でNHK(日本犯罪者狂会)の信者が述べている、 >法律上は24時間いつでも訪問可能です というのは真っ赤な嘘です。 特商法の対象外だからといって、何時でもいいのではありません。 一般常識として迷惑な時間であれば、民法第一条3項に抵触します。 これは具体的に何時はダメとか明確な規定ではなく、判断は一般常識であり、この常識が食い違った場合に裁判による決着となります。 これを、ある程度限定した範囲で明確に時間を設定してしまおうというのが、特商法等です。 したがって、当事者同士の生活スタイルなどにも影響を受けますが、24時間いつでもと言えば嘘であり、ほとんどのケースで夜中の3時4時は違法と判断されるでしょうね。 私的な意見ですが現代人の生活スタイルからいって、23時くらいまでは速、違法とはならないでしょう。ただし、無関係の方に迷惑のかかるような訪問は時間とは無関係に違法です。 また、初回訪問は良いとして、「来るな」という意思表示をして、再訪問すれば違法性は高くなります。 「21時以降来るな。昼に来い」と通達して、21時以降に来れば、ほぼ完全に違法でしょう。 ただし、当事者間の関係で、その指示を受けた以降、特別に状況が変わっていないことが前提です。 相手の訪問が自己の権利侵害、すなわち契約していての未払いの話し合いなどであり、一方的に貴方に過失があったとしても、貴方はその話し合いを拒否できます。 この場合は、もう一方の実力行使が禁じられており、裁判により決着しなければならないので、通常「来るな」(この場合裁判所を通してくれと同義)と言われれば、仮にNHK側が正しい場合であっても指示に従わなければなりません。 しかし、十分な期間を空けての訪問(相手の気が変わっているか確認)で、周囲に迷惑のかからない方法であれば、「来るな」という指示に従わなかったとは判断されないと思います。 この辺の明確な基準はありません。 だから、NHKは好き勝手やります。 だから、「24時間いつでも訪問可能」「毎日でも訪問可能」などと馬鹿げたことを言う者が出てくるのです。 それに、本当に「NHKの職員」が権利侵害の話し合いに来たのならマシなんですが、通常は地域スタッフと呼ばれる雇われ事業者がやって来ます。 こいつらは当事者でないため「NHKの職員」より強い制限を受け、権利侵害の話はできません。(厳密にはNHKの言い分を読み上げるだけならできます) こいつらにできる事は、「お支払いいただけませんか?」という伺いが可能なだけで、「お支払いください」とは言えないのです。 表面的な言葉ではなく、強要しているか否かで判断してください。 来訪者が正規NHKの職員かを確認することが重要です。
NHKは勧誘などではなくNHK受信料は法定された義務ですから、そもそも特商法からも明文で除外されており法律上は24時間いつでも訪問可能ですよ。
>NHK社員が受信料支払い催促のため、顧客に対し21時30分に訪問や電話で支払い催促することは違法となるのでしょうか? 違法にはなりません。 販売行為ではないからです。 実際、NHKがやっている行為は取り立て行為ですが、貸金業ではありませんので何ら縛りはありません。
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