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育休中の傷病手当について教えて下さい。

育休中の傷病手当について教えて下さい。持病治療のため傷病休暇を取得し、その後、妊娠が発覚しました。そのまま産休に入り、そのタイミングで傷病休暇から産休・育休に切り替えました。(持病の治療は続いていました) 産後1年ほどで持病の方は回復し、そのことを会社に報告しています。 3歳まで育休取得が可能なため、産後2年までは育休を取得し、その後復職するのですが、この場合傷病手当てはどの期間が申請できるのでしょうか? まとめると、 出産16ヶ月前 傷病休暇 出産1ヶ月前 産休に切り替え 出産2ヶ月後 育休に切り替え 出産12ヶ月後 持病が完治したことを職場に伝える 出産24ヶ月後 復職予定 です。 この場合、傷病休暇はどの期間に申請できるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金と出産手当金はどちらも健康保険制度からの給付金です。 両方が支給対象となる日については支給調整が行われ、出産手当金の方が支給されますが、傷病手当金は支給されません。(平成28年4月以降については傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます) 出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までについて支給されます。 また育児休業は産後休業が終了した翌日から開始しますが、育児休業期間中については雇用保険制度から「育児休業給付金」が支給されます。 傷病手当金の支給期間は支給開始日から1年6ヶ月ですので、貴方の場合、産後2ヶ月まで傷病手当金の支給期間となります。 しかしながら、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日から出産日の翌日以降56日までの間出産手当金が支給されていますので、その間については支給調整が行われ、28年3月までは出産手当金のみの支給、4月以降は差額があれば差額のみ支給ということになるかと思います。 産後2ヶ月経過後は傷病手当金の支給対象期間ではなくなりますから、産後休業期間中は出産手当金、産後休業終了日の翌日以降は育児休業給付金が支給されます。 なお、出産手当金の他に、出産育児一時金(一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円))も健康保険から支給されます。

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