解決済み
逆ですよ、逆。 「健康保険被扶養者&国民年金3号になったら、出産手当金を貰えない」のではなくて、「出産手当金を貰うなら、日額によっては、健康保険被扶養者&国民年金3号になれない」のです。 日額が分からないようでしたり、こちら https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf を参考にして計算してみてください。 健康保険料(&介護保険料)&厚生年金保険料は、産休中や育休中は、手続きすれば、労使共に、免除になります。 国民健康保険料(税)や国民年金保険料や任意継続健康保険料は、妊娠出産育児を対象とする免除は無いです。 仮に、日額が3,611円以下で御主人の健康保険の被扶養者&国民年金3号になれる状況でも、産休終了日までは在籍して健康保険被保険者&厚生年金のままでいて、産休終了日付で退職し資格喪失したほうがオトクです。 なぜなら、産休中に病気怪我によって「労務不能」な状態になった場合、 傷病手当金>出産手当金のとき→産休中は傷病手当金差額+出産手当金が支給されて、退職後は傷病手当金満額が支給される(傷病手当金1日目のカウントは差額支給1日目から)・・・ 傷病手当金≦出産手当金のとき→産休中は出産手当金のみが支給されて、退職後は傷病手当金満額が支給される(傷病手当金1日目は退職日翌日から)・・・ からです。 もちろん、日額によっては御主人の健康保険の被扶養者&国民年金3号にはなれませんが、国民健康保険料(税)(または任意継続健康保険料)&国民年金保険料を支払っても余りはあるので、言い方は悪いですが、充分に元は取れると言えます。
産休取得をしなければ出産手当金は受け取れません。 産休に入る当日、もしくは産休に入ってからの退職者は出産手当金の対象になりますが、産休に入る前日に退職してしまうと受け取れません。 なのであなたが産休の申請を出さなければ退職日が産休と重なっていたとしても受け取ることができなくなるので、会社にその旨を伝えた方がいいと思います。 また産休中は保険料が免除になるので、産休終了まで自身の社保をお使いになってはいかがですか?
ちょっと違うのでは 出産手当金の継続給付ですから産休中に退職した人が対象になります。一日も産休をとらずに退職すると継続給付にならないです。 その産休は年次有給休暇でも構いませんが、産前休暇は本人請求が必要ですよね。会社に手続き確認しておいてください。 要件の被扶養者は、っていうのは継続給付の条件に書いてある話ですよね?あなた自身は現在、被保険者ですよね。そもそも被扶養者には出産手当金はないので関係ないかと思いますよ ただ、退職後ご主人様の健保の被扶養者になれない可能性が高いです。出産手当金日額×360が130万円以上なら被扶養者認定基準を越えます。 実際もらえる総額が130万円未満でも産休期間が終わってからしか健保の(なので年金も)扶養になれません。国保か任意継続になります。
< 質問に関する求人 >
産休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る