解決済み
年末調整=所得税で関わって来るのは、障がい者年金を受け取っているかどうかだと思います。この場合の所得とは「定期的に受け取っているお金」の事です。 よって特別児童手当は所得の中に含まれます。療育手帳を持たれているのなら、申告なさってみて下さい。控除が受けられる場合があります。 【療育手帳B・Cの場合】 ・所得税→27万円(同居加算があるなら+35万円) ・住民税→26万円(+23万円) 【療育手帳Aの場合】 ・所得税→40万円(+35万円) ・住民税→30万円(+23万円) 療育手帳Aの場合で特別児童手当の対象者が同居している場合、最大で所得税は75万円、住民税は53万円控除されます。これは大きいのではないでしょうか。 基本的にコピーなどは不要となっていますが、もし会社に届けてみて確認のためにコピーが必要と言われたら提出なさって下さい。
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