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年末調整について。ややこしいですが宜しくお願いします。まず私は身体障害者です。普通の会社に障害者枠で働いています。24日…

年末調整について。ややこしいですが宜しくお願いします。まず私は身体障害者です。普通の会社に障害者枠で働いています。24日が提出期限なので昨日が提出しましたが色々ググると分からないことがありました。私は自分の欄には障害者と言うことは記入しました。しかし16歳にならない子供が一人いまして、その子供の名前は扶養欄には書きました。だけどその子供は障害者?で特別児童手当が出ています。療育手帳などはもらっていません。年末調整に何も書きませんでしたがどうかなりますか?会社に伝えたほうが良いでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    年末調整=所得税で関わって来るのは、障がい者年金を受け取っているかどうかだと思います。この場合の所得とは「定期的に受け取っているお金」の事です。 よって特別児童手当は所得の中に含まれます。療育手帳を持たれているのなら、申告なさってみて下さい。控除が受けられる場合があります。 【療育手帳B・Cの場合】 ・所得税→27万円(同居加算があるなら+35万円) ・住民税→26万円(+23万円) 【療育手帳Aの場合】 ・所得税→40万円(+35万円) ・住民税→30万円(+23万円) 療育手帳Aの場合で特別児童手当の対象者が同居している場合、最大で所得税は75万円、住民税は53万円控除されます。これは大きいのではないでしょうか。 基本的にコピーなどは不要となっていますが、もし会社に届けてみて確認のためにコピーが必要と言われたら提出なさって下さい。

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