教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

長文失礼致します。

長文失礼致します。職場でわたしにとってはパワハラと思える事柄、お医者さんから休養とるように言われても、今月は忙しいからと有給もらえなかったり、忙しい部門ばかりにまわされて、時間内に終わらないと怒鳴られたり、怒鳴ったスタッフさんと話し合いたいと社長に訴えても、逆にへり下って教えを請うように言われたり、約束もことごとく破られたり・・、と言った事柄で、食べれない、眠れない状態になり、ドクターストップがかかり、退職させてもらいました。 一時は、しかるべきところに話しを聞いてもらい、訴えようかと思いましたが、その後の展開が怖くて、訴えるのも取り下げました。 周りの友人からは、過去を忘れて前に進むようにアドバイスされましたが、今は、心身共に疲れていて、今月いっぱいくらいは休養して病院に通っています。 次に行くところも内定しています。 でも、わたしは、一生懸命働いていますが、おとなしい性格のためか、ストレスのはけ口のように扱われることが今までも多々ありました。 また、そうなったらどうしようかという不安感もあります。 気持ちの切り替え方、また誠実に働いていても、怒鳴られるのを避ける良い方法などアドバイス頂けると嬉しいです。 皆さまの経験なども教えて頂けると助かります。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    パワハラは会社ぐるみでやっており、会社そのものを訴えないと無理です、人事や社長に言ってもむだで給料の安い仕事をもってきます、 警察署か労働基準監督署へ行ってください、 証拠が無くても説諭を受けさせてください 違法行為で起きた損害を賠償することを損害賠償と言います 労働基準監督署 労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 (労働条件の明示) 第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 __________ 警察署なら https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01JOVCACG/ref=zgm_bs_85400051_2?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&sr=1-2&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65 10時間録音出来ます またこれを相手に見せてください (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する ーーーーーーーーーー 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

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  • 真面目に働いていればいつかは報われると私は思います。 新しい職場も 入ってみないとわからないし、あまり先に事を心配し過ぎず リラックスして。今はゆーっくりして下さいね。

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