平成14年に全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会が、国税庁と厚生労働省の立会いのもと締結した「税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書」というものがあります。 これによると 1 税理士又は税理士法人が社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を行うことができるのは、税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合であること。 2 (1)上記1にいう税理士又は税理士法人が付随業務として行うことができる社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務は、「租税債務の確定に必要な事務」の範囲内のものであること。 (2)社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の業務(提出代行)及び同項第1号の3の業務(事務代理)は、付随業務ではない 3 付随業務に関して疑義が生じた場合は、その都度、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との間で協議の上、解決を図ることとする。 なお、年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する。 とされました。 つまり、ご質問の件でいえば、年末調整は、税理士の独占業務であり、これを社会保険労務士が行えば税理士法違反になり、給与計算は、双方がおこなえますが、入社退社に関する社会保険事務手続きなどは社会保険労務士でないと行えないということです。
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