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調剤薬局の休日加算について。 門前の病院が、29日は休診としていますが、一部の患者は午前のみ受け付けるそうで、当薬…

調剤薬局の休日加算について。 門前の病院が、29日は休診としていますが、一部の患者は午前のみ受け付けるそうで、当薬局も営業することとなりました。 この場合、休日加算をとることになるのかと思いますが、レセコメは必要ですか? 他に気をつけるべき点等ありましたら、是非宜しくお願いいたします。

補足

薬局内に当日、必要な掲示物、事項もありましたら併せてお願いいたします

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「夜間休日加算2」40点算定。レセプト適用のコメント不要。 特別な掲示など、ルール上の特別な縛りはありません。ただ、「営業のご案内」として、年末年始の営業日と時間などを掲示しておくと、患者さんは分かりやすいでしょう。また、医薬品卸などの業者も気にすると思うので、同様の内容を伝えておくと、親切だとは思います。絶対にしないといけないわけではないけど。

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