解決済み
郵便事故というのは滅多に起きないですが、起きたときに証拠がないのが、普通郵便の弱みです。届かなかったとしても、損害賠償を請求するとか、できないのです。 とはいえ、今回のご質問文にある誓約書ですが、先方が送付方法を指定していない限り、普通郵便で差し支えないです。文書の性質上、期限までに届かなければ先方から電話とか何かの連絡があるはずです。
重要な意味を持つ書類は、民間企業の場合であっても書留便にするのがいいでしょうね。 郵便事故の確率はよくわかりませんが、同窓会の通知をするとその中に一件や二件は「あれ?」ということがあると聞いています。
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