原則として兼業はできませんが、その秘書を採用している国会議員が許可すれば、例外的に可能です。 このことは、「国会議員の秘書の給与等に関する法律」の21条の2に規定されています。 (兼職禁止) 第21条の2 議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。 2 前項の規定にかかわらず、国会議員が議員秘書の職務の遂行に支障がないと認めて許可したときは、議員秘書は、他の職務に従事し、又は事業を営むことができる。 3・4 (略)
< 質問に関する求人 >
秘書(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る