販売を委託するのはなく、買い付けを委託するのですから、通常、最終的には買い付けた商品は委託元の兵庫商店にとどきますが、その際に商品の到着に先立ち、貨物引換証が届くことがあり(未着品勘定を用いて処理)、その時には未着品勘定をもちいて表すことはありますが、手元商品を販売を依頼する先への送付する行為である積送の行為は行われませんので、積送品勘定は使用しません。 従いまして委託買付勘定を用いて処理する場合は 委託買付50,000当座預金50,000 委託買付を用いないのであれば 前渡金50,000当座預金50,000
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