まず保険給付については、厚生年金保険法の年金たる保険給付又は 国民年金法の年金たる給付(社会保険)と、労災保険の年金たる保険 給付、休業(補償)給付です。 その内訳は、社会保険は20歳前障害を除く障害基礎年金、障害厚生 年金、遺族基礎年金、寡婦年金、遺族厚生年金で、労災保険は傷病 (補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金です。 それらの給付が、障害又は死亡という同一の事由によって、社会保険 の給付と、労災保険(労働保険)とが併給される場合があります。 その場合は、社会保険である国民年金・厚生年金保険の年金額は全額 支給され、労災保険のほうは、一定額が減額調整されます。 また、それら以外の給付では、労災保険法の障害(補償)一時金と、 厚生年金保険法の障害手当金とが、併給される場合もあります。 このときは、障害(補償)一時金が全額支給され、障害手当金は支給 されません。
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