解決済み
再就職手当はもらえますか? 派遣社員として勤務予定です。 契約条件の書類に、雇用保険は資格要件を満たした日の属する月の翌月10日までに届け出予定、とあります。 再就職手当を受給するには、雇用保険加入の条件があったと思いますが、これでは受給できなくなってしまうのでしょうか…?
回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 今まで正社員として勤務しており、雇用保険は支払っておりました。 今までに失業手当を受け取ったことはなく、今回が初めてです。 待機期間は終わっており、初回の失業手当支給日が来月初旬の予定でしたがその前に勤務開始となります。 派遣ですが、産休代替えとして1年数ヶ月後勤務後に直接雇用予定です。
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すみません。あなた様の状況がいまひとつわからないです。 基本的なことからお聞きします。 失業保険をもらっていらっしゃるんですよね? 再就職手当をご存知でしょうか?失業保険を受給中の方が残日数を残した場合に貰える手当です。 いま書かれていることは転職先の雇用保険の加入について書かれていますが、雇用期間について書かれておりません。再就職手当を貰うための条件があります。 再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。 ① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。 ② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。 ③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。 ④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。 ⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。 (生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。) ⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。 ⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。) ⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。 ⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
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