解決済み
税理士試験の受験資格について。「2年以上従事した」「税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務」で受験資格が得られるとあります。 この場合、「税理士事務所の総務が主で、申告業務は一切しない、お客さんの財務関係の入力も1、2件」でも、職歴として認められますか? どちらにしても、職歴証明書の書き方一つでなんとでもなるのでしょうけど…。 もう一つ、受験申し込みは5月ですが、それまでに2年が来てないといけない(例えば7月に2年になる場合は申し込みできない)ですよね? 来年は受けられないということになると思うのですが…。 よろしくお願いします。
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税理士法施行令第1条第3項で、 「政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。」とされています。 税理士試験のQ&Aにも https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/qa/qa03.htm (Q18参照) 「電子計算機を使用して行う単純な入出力事務など簿記会計に関する知識がなくてもできる単純な事務に従事していた期間は含まれません。」 とあります。 職歴証明書の書き方一つでなんとでもなる、というのはその通りなのでしょうけれど、証明書を書くのが税理士ならば、この辺は知っているので、ルール通りにすると思いますよ。
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