アイスなど商品は商標権又は特許権です。 両方とも特許庁のデーターベースに登録されいますので、事業をする者は必ず調べないといけない、無過失責任制です。 商標権や特許権は類似行為まで排除出来ます。 量産品の場合は売上の15%以下をロヤリティで支払うのが一般的です。 20%になると世間の常識からマージンが高いと民法90条により契約無効になる場合もある。 アイスの場合は売れ残り処分も多いので3~5%位でしょう。 ちなみにサーティワンアイスのフランチャイズ(個人オーナー店)のロイヤリティーは売上の5%です。
商品の模倣というのは、その元の商品が、 どんな権利を取得しているかで、全く対応が変わります。 だから、模倣のやり方次第で、相手の権利を侵害する場合と、 しない場合があり、一概には言えません。
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