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お祭りの時の出店で、海外で人気のアイスを真似したアイスを売りたいと思っているのですが、勝手に真似した場合 著作権に引っか…

お祭りの時の出店で、海外で人気のアイスを真似したアイスを売りたいと思っているのですが、勝手に真似した場合 著作権に引っかかりますか?また著作権が絡んできた場合、どのように許可を得ればいいんですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    アイスなど商品は商標権又は特許権です。 両方とも特許庁のデーターベースに登録されいますので、事業をする者は必ず調べないといけない、無過失責任制です。 商標権や特許権は類似行為まで排除出来ます。 量産品の場合は売上の15%以下をロヤリティで支払うのが一般的です。 20%になると世間の常識からマージンが高いと民法90条により契約無効になる場合もある。 アイスの場合は売れ残り処分も多いので3~5%位でしょう。 ちなみにサーティワンアイスのフランチャイズ(個人オーナー店)のロイヤリティーは売上の5%です。

  • 商品の模倣というのは、その元の商品が、 どんな権利を取得しているかで、全く対応が変わります。 だから、模倣のやり方次第で、相手の権利を侵害する場合と、 しない場合があり、一概には言えません。

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