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警備業法で質問させて頂きます。 弊社、A県A市にて主たる営業所を設置しており、その他の営業所はありません。

警備業法で質問させて頂きます。 弊社、A県A市にて主たる営業所を設置しており、その他の営業所はありません。他の指導教育責任者の方から聞いたのですが、例えば、A県内であっても遠い場合、時間で1時間以上かかる場所の物件を常駐警備する場合(例えば施設警備で3年契約 1日6名配置)、9条後段?の届出を所轄警察署に届ける必要があると聞いたのですが、私の認識では、A県内であれば届出は必要なく、B県での物件を行う場合に必要と認識しております。私の間違いでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    警備業を営んでいます。 質問者様が正解です。 警備業は主に都道府県公安委員会が管轄のため、B県での業務で初めて必要となります。9条後段ですね! ただし、知ってらっしゃるとは思いますが、5人以下、30日以内であれば、B県でも届出は不要です。

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