一週間の勤務時間がおおむね20時間以上あると雇用契約書を交わしているならば異邦の可能性があります。 ときどき解釈違いをしている事業所があります。 それは雇われている人が名乗り出ないとどうにもならないので 所轄のハローワークや労働基準監督署に相談しなくちゃいけません。 労働契約書(勤務時間等の取り決めが書かれた書面)、 勤務時間が証明できるもの(=シフト表)、 給与明細数か月分を準備して問い合わせればわかりやすいです。
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