登録販売者の資格は試験に受かったことで自動的に資格が得られるのでなくて、所定の登録手続きを経て初めて、文字どおりに資格者として自称他称が可能となるものです。 勤め先との関係においては、「ただ試験に受かった事実」だけでも資格者としての待遇が受けられるとしても、登録しない限り対外的には無資格者扱いなのです。 後は、試験を受け合格を果たしたことの意義をご自身でよく確認なさってくださいね。さしあたって仕事場を変わる予定が全くないということなら、ストアと上司の意向どおりでもいいことはいいだけに、第三者が「申請すべき」とか助言する領域ではないわけです…
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