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団地管理組合で区分所有権を有する者以外の者がその構成員となる場合というのは、どんな場合ですか? マンション管理士の…

団地管理組合で区分所有権を有する者以外の者がその構成員となる場合というのは、どんな場合ですか? マンション管理士の過去問です。

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    団地管理組合というのは、区分所有法65条の「団地建物所有者の団体」ですね。 区分所有権を有する者以外の者がその構成員となる場合とは、戸建である独立の建物が数棟ある場合の「建物の所有者」が構成員となる場合です。「団地」というのは、マンションのような区分所有建物のみならず、戸建である独立の建物が数棟ある場合も含まれます。 参照/区分所有法 65条1項 一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

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