教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

団地管理組合で区分所有権を有する者以外の者がその構成員となる場合というのは、どんな場合ですか? マンション管理士の…

団地管理組合で区分所有権を有する者以外の者がその構成員となる場合というのは、どんな場合ですか? マンション管理士の過去問です。

169閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    団地管理組合というのは、区分所有法65条の「団地建物所有者の団体」ですね。 区分所有権を有する者以外の者がその構成員となる場合とは、戸建である独立の建物が数棟ある場合の「建物の所有者」が構成員となる場合です。「団地」というのは、マンションのような区分所有建物のみならず、戸建である独立の建物が数棟ある場合も含まれます。 参照/区分所有法 65条1項 一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

マンション管理士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

マンション管理(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる