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雇用契約書の所定労働時間と社会保険加入義務の範囲 契約書に定める労働条件が

雇用契約書の所定労働時間と社会保険加入義務の範囲 契約書に定める労働条件が○時~○時(実働6時間) 休日シフトに定める1週2休程度とある場合、10月からの新制度適用外である中小企業の場合、社会保険の加入義務は発生するのでしょうか。 契約書に''程度'' や''業務の都合により変更の場合がある'' というような曖昧な文言がある場合 所定労働時間は実際の勤務時間・日数を参照するということがあるのでしょうか。 社会保険の加入義務は 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 であってると思うのですが 正社員が変形労働時間制(1ヶ月)・変形労働時間制(1年)の場合などやその他の例外で 社会保険の加入義務が上記のような6時間x5日=週30時間より上回るというようなことはあるのでしょうか。 よろしくお願いします。

補足

重ねて質問申し訳ありません。 契約途中に雇用契約書の労働条件変更により加入義務の条件を満たした場合、社会保険の加入日は加入申請日より前の契約書変更を行った日にしなければならないのでしょうか。 また雇用契約書と実態の差異により実態に合わせた雇用契約に変更する場合の加入日もどのようになるのでしょうか。この場合の雇用契約書変更日というのは(雇用者からの申し出による場合)その申し出を受けた日に即日変更(手続きにより後日となった場合も変更日は申し出を受けた日?)しなければならないでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >契約書に''程度'' や''業務の都合により変更の場合がある'' というような曖昧な文言がある場合 所定労働時間は実際の勤務時間・日数を参照するということがあるのでしょうか。 曖昧な文言があったとしても、最終的には実態を見て判断します。 曖昧な文言がなくとも労働条件通知書と実態がかけ離れていて、「はじめから社会保険加入要件を満たす就労日数及び時間」であったならば、入社時に遡って社会保険に加入するということもあり得ます。 >社会保険の加入義務は 1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 であってると思うのですが あっています。 現在は「概ね」は削除されていますが。 >正社員が変形労働時間制(1ヶ月)・変形労働時間制(1年)の場合などやその他の例外で 社会保険の加入義務が上記のような6時間x5日=週30時間より上回るというようなことはあるのでしょうか。 変形労働時間制を導入しているからといって、所定労働時間が法定労働時間を超えるということはありません。 変形労働とは、早い話が「忙しいときにたくさん働き、暇なときにたくさん休む」という制度趣旨です。 たとえば、「繁忙期に1日10時間働き、閑散期に1日6時間働く」ことが取り決められているとします。 忙しいときには法定労働時間である8時間を超えて働くが、暇なときには8時間働かなくともよいということで、平均すると「1日8時間労働」であるように設定されているのです。 ですので、御社が変形労働であっても社会保険加入要件の数字が変わるということはありません。

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