解決済み
労働基準監督署が来ました。 以前から退社した元社員が訴えたり、弁護士が入ったりするなど、数度のトラブルのウワサは聞いてました。私の働いてる小さな会社は、残業が月100~150時間で、 1ヶ月に休みは1日という月も珍しくありませんでした。もちろん残業手当はナシです。 (忙しくないのに夜8~9時まで帰れない雰囲気がほとんどです。) 普通なら有給休暇もあるはずなのに、社員誰一人有給を取る人はいません。(有給がないと思ってる) 私は以前、まともな会社で働いてたので、現在の会社(夫婦経営)にこれらの疑問を問いかけましたが説明は一切ありませんでした。 ********************* これまで何度か労働基準監督署が来てたのですが、 今回の労働基準監督署の介入で、急に変わりました。 (労働基準監督署へも、なにか書類を提出していました) ①労働時間が短くなった。(8~18時が9~17時に) ②17:15までに必ずタイムカードを押す。(残業の場合は申告) ③19時以降は強制的に帰らされる。 ④有給休暇が取れる(以前は休むと給料から強制天引き) これらの急な改善で社員は喜んでますが、やはり厳しい指導か何かがあったのでしょうか? こういう改善は最初だけで、また元に戻ったりするのでしょうか?
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「御指摘の通り、労働基準監督署は、暖簾に腕押しでした。」 これは私が、6月23日に労働基準監督署の質問に回答し、BAを頂いた質問者さん のコメントです。 因みに7月25日にも労働基準監督署の質問でBAを頂いた時も、今回の 回答者さんと2度一緒になりましたが、2回とも私がBAを頂きました。 その理由は、団体交渉権や労働組合法などの便宜上の話しではなく、 実情、現実の話しをさせてもらったからです。 まず警察以外で逮捕権があるのは、労働基準監督官だけという回答がありましたが、 これも厳密には間違いです。 刑事訴訟法190条、そして個別法では労働基準法102条により、監督官は 「特別司法警察」として捜査権及び逮捕権が付与されていますが、その他 厚労省の麻薬取締官、林野庁の技官、国交省の船員労務官などたくさんあります。 そして労働組合の力、能力については私は他の回答者さんとは見解が違います。 何故なら大きな労働組合がある東証1部条企業でさえ、労基法114条(付加金)または、 民法536条2項(債務者の危険負担)について、沢山の判例(民事訴訟)があります。 端的に言えば最後は、弁護士を依頼して民事訴訟をやる以外に賃金請求の道は 殆どないのが、現実です。 労働基準監督署は、「斡旋」という言葉を多用します。 これは企業にアプローチはしますが、お金の方は個人でやって下さい。 そういう意味です。 では、何故貴方の会社が素直に労働条件を改善したのか? それは夫婦で営む何も知らない経営者だからです。 労基が来て「ビビり、驚いた」のだと思います。実情を知らないから… 今回の例は零細企業にありがちな、稀な例です。 顧問弁護士がいるような企業なら、素直に労基には従いません。 社員達はお金がありません。裁判になれば資金力のある方が断然有利です。 裁判費用が捻出できず、泣け寝入りする中小零細企業の社員達がたくさんいます。 これが他の経営者から入れ知恵されたら、元に戻る可能性も大です。 私は労基署も労働組合もアテにしない方が、賢明だと考えます。 因みに6月23日と7月25日のお二人の質問者さんも、労基に行きましたが、 最終的に弁護士を依頼し民事訴訟の方向へ進むと返信がありました。
なるほど:2
元に戻ることはありますね。よってこういうことは、根本的に改善することです。改善するには労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
なるほど:2
違法行為で起きた損害を賠償することを損害賠償と言います 労働基準法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html ーーーーーーーーーーーーーーーーー 第十三章 罰則 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 ーーーーーーーーーーーーーーーーー (強制労働の禁止) ※第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない 。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日
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