解決済み
臨床心理士の受験資格に期限のようなものはあるのでしょうか?臨床心理士の1種指定校を修了し,博士課程に進学したのですが,心理の仕事が自分に向いているか分からず,進路を迷っています。もし,今年受験をせず,心理とは関係のない企業などに就職して,5年くらいしてやはり心理をやりたくなった場合,まだ受験はできるのでしょうか?資格の更新制度があるのはわかっているのですが,資格を取る以前のことが調べてもわかりません。どうぞよろしくお願いします。
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認定協会の受験基準からすれば、ブランクの空いていることに特段の問題はないはずです。 http://www4.ocn.ne.jp/~jcbcp/siken.html 特に各要件の後半部分は、「受験資格取得のための所定条件を充足している」ことであって、 「受験資格喪失のための所定条件に該当している」とはなっていないですので、 いったん得た受験資格を喪失する理由はもっと大きく深いものであっていいと思いますよ。 念のため、予備確認において認定協会に照会なされることをお勧めします。 このくらいで要件外となるなら、請願中とされる国家資格化への道は非常に遠い、と第三者は思うのです。。。
期限はないはずですが,心理の仕事が向いていないとほんの少しでもお考えなら,やめるべきです。 適性がないなぁ,と思えるような臨床心理士の方はたくさんいますが,本当に悪評です。しかもそういう人に限って辞めずに居たりしますし,優秀な臨床心理士を追い出してしまったりします。本当にひどい……。 話はそれましたが,資格を取得するのと,使うのでは全然意味が違います。 ひとまず取っておいてはいかがでしょうか? ですが,適性がないとお考えである以上,臨床現場に行くことはお勧めしません。しかし,違った場面で使うことも可能です。それこそ,研究者になるとか,実務者養成のために持っておくとか,また,カウンセリングなどは適性がないと思われても,ソーシャルワークという分野で生かすとか,発達障害をもつ子どもたちと関わるとか。 更新制度があり,臨床についたり,研究し続けなければいけなかったり,講習に出てお金使いまくらなければいけなかったりと,大変ですが,5年間あるわけですし,取得してから考えるのもアリだと思います。 ちなみに,5年後は資格制度が変わっている可能性があります。どうなるか分かりませんが,法律の原案を見る上では指定校制度が無くなっています。そのあたりも考えて,どのようにするのかをお考えになってはいかがでしょうか?
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