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電通社員自殺問題について質問です。 労働法規上、36協定を結んだとしても360時間の残業がMAXのはずです。 現実に…

電通社員自殺問題について質問です。 労働法規上、36協定を結んだとしても360時間の残業がMAXのはずです。 現実にそれ以上の残業が発生していた電通の場合、以下のどの状態になっていたと考えられますか? (A)年間で360時間に抑えるよう、強制的に残業を回避する (B)360時間を超えている分はサービス残業となり賃金が支払われない (C)360時間を超えている分も、実態に合わせて支給する また、可能であれば、それを選んだ法的根拠を教えていただけると助かります。

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    一応法的な部分について(ご周知の事かと思いますが) 「時間外労働の限度に関する基準」(労基法36条2項及び 労働省告示154)で、36協定の延長の限度を原則以下に 1カ月45時間、1年360時間 この360時間を示されているのですね、質問者様は? さらに36条4項に「労基署長は36協定を締結する使用者及び 労働組合又は過半数労働者代表者に必要な助言及び指導を行う ことができる」とし、例えば1月45時間を超える延長時間を 定めた36協定に対して「助言、指導」することにより 「是正」を促すという形態をとっています。つまりこの助言 指導により直ちに無効となることはないという仕組みです。 日本では時間外労働の上限時間について、実定法に絶対的基準 がないのが現状です。 また、これは臨時の場合に認められるのが原則ですが、上記の 上限を超えて一定の時間まで適法に時間外労働させることがで きる「特別条項付協定」というものがあり、例えば月80時間と すれば、それこまでは適法に延長することができるということ になります。 上記のような特徴はあるのですが、いったん36協定に時間外 労働の限度時間(例えば月40時間、年320時間)と定め、労基署 へ届け出た場合は、その上限時間(月40時間、年320時間)を 超えて時間外労働させることは、直ちに違法となります。 今回の電通の件ですが、報道によると自殺される4カ月前の8月 にも時間外労働の上限を超える労基法違反により三田労基署 から是正勧告を受けていたようです。 つまり、質問者様の時間外労働の上限をすでに超えており 是正勧告が出されていたにも関わらず、なんら改善されていな かったということです。ある意味単純な労基法違反です。 また、ここ数年労働局、労基署は36協定の時間外労働の上限 を超えた違法残業について臨検をしており、書類送検案件の 多くが是正勧告したが守られないというようなものでした。 今回も厚労省も認める異例の一斉調査ということなので より厚労省も重く事態を見ていると思われます。 また、過去の電通社員による過労自殺事件は、その後の裁判や 業務上の精神障害による自殺、労災民訴など非常に多くの影響 を与えた事件であり、労働行政関係者や司法関係者では知らない 人がいないくらいの事件ですので、心象は決して良くなること はないでしょう。もちろん事実に基づき立件するものと思われ ますが、事実があるのであれば情状の余地はないというのが 本音なのではと思ますが。

  • 36協定に「特別条項」というのを付記すると青天井で残業させることができる。 「36協定 特別条項」で検索してみなよ。 いっぱい資料でてくるから。 一応36協定を超える残業は、緊急の場合のみ認められることになっているけど、「納期逼迫(ひっぱく)」等も緊急の場合に含まれるから実質的に労基法36条は意味が無くなっている。

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  • ブラック企業に法律など全く無意味・・・・・・

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