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育休終了後、待機児童のため会社を退職することになりました。

育休終了後、待機児童のため会社を退職することになりました。退職後、失業保険の延長をし旦那さんの会社の扶養に入る予定です。 そこでお聞きしたいことは、扶養手続きの書類をみると、失業保険の延長をする人は手続き終了後に扶養手続きをしてくださいと記載がありますが、失業保険延長手続きは、退職して1ヶ月後から1ヶ月間の間に手続きをするそうです。 ということは退職後1ヶ月間、保険はどうするのでしょうか?その間、国保に加入するのでしょうか?病院に通院しているため必要になってきます。 先に扶養手続き出来ればいいのですが… 失業保険延長で離職票が必要になるのでいったりきたりを回避するためですかね(^^;;

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そういうことになってはいますが、延長の申請をすると資格喪失日から延長したことになるので、あらかじめ30日以上すぐに就職することができない状態になることが分かっているならできなくはないと思うので、聞いてみましょう。休んだまま退職したなら在籍中の仕事ができる状態になかった期間もカウントしたってよさそうなものなんですから、それくらい配慮したってよかろうってことで。実際、以前病気で療養したまま退職することになったときに、そのつもりで1か月後に出かけて行ったら「本当は遅いんですけど」とかぬかしやがりました。誰が間違っているのか、結果として正しかっただけなのかはよくわかりませんが。場所によって違ったりということはよくあるのです。 その程度のことを聞くだけなら電話で十分かと。歩いて行ける範囲ならその方が早いかもしれないですが。 扶養の手続きだって事実と相違がある場合はその間の保険適用になった分は返しますというような誓約書を書かせるところもあるわけで、延長証明書(というようなものを延長したときにくれるはずです)は後で出すのでもやってくれてもいいんですから、そっちも聞いてみるとか。 何しろ人間界は性善説で動いてます。人間は基本的に善なので悪いことはしないのです。永田町の近所以外は。あの辺りは人間界ではないのです。 性善説。よく言えたもんだと感心しますな。 どっちもダメだという場合は扶養の手続きも遡及して退職後すぐに扶養されていたってことになるはずですから、とりあえずは全額医療費を負担しておいて、被保険者本人が後で健康保険組合相手に直接清算するという方法もあるので、そうするとか。清算できる期間は結構短い(たぶん負担した日から2か月くらい。そこはよくわかりません。2年かも)のであんまり扶養の手続きに時間がかかるようなら清算できなくなりますから、そこんところも聞いてみましょう。負担した日と同月内にかかった医療機関に保険証を提示できればわざわざ手続しなくても病院で清算できるはずです。たぶん、そんなようなことを言われます。保険証を忘れた時なんかと同様に。 ああ、そういえば待機児童なら育児休業給付は1年経った後、さらに半年だったか延長できるはずですが、それは会社は認めてくれなかったんですか?

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