ID非公開さん >試用期間は、会社側が採用した方の能力や適正等を確認する期間ですが、同時に採用した方に対して十分な教育・指導を行うべき期間でもありますので、能力不足というだけの理由では解雇する事は出来ません。 期間を定めた雇用契約を交わして、その期間を試用期間とするのであれば、契約満了で、新たな雇用契約を交わさないという方法をとる場合もありえますが、正社員等の雇用契約を交わして、当初の数ヶ月を試用期間としている場合は、社会通念上適当とされる解雇事由に該当しなければ、解雇することは出来ません。 未だに、試用期間は会社側の判断で自由に解雇出来ると思っている経営者が実在しますが、採用される側がしっかりとした知識を持っていれば、不当に解雇される事はありません。 ご一読を… 『試用期間中の突然の解雇?』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2375
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同期で大勢が試用期間で採用されていた場合に会社側はその中から数人を選び出しそれ以外を解雇する予定で試用期間採用している場合があります。 遅刻、早退、欠勤、指示に従わない。などの勤務状況で本採用にならない場合があります。 本採用後にもしっかり出勤できる人物、指示に従う人物を会社は雇いたいと思っている事がほとんどです。 試用期間中に遅刻や早退などをしてしまった場合には解雇されても仕方がないでしょう。 仕事にやる気はあるようだけれども受け応えがしっかりとできない場合に会社は試用期間で解雇する傾向にあるようです。 また業務の事を話さなければいけない事もしばしばある場合にはこのように先輩とコミュニケーションをしっかり取れる人物なのか見られるポイントになるでしょう。礼儀正しくハキハキとしていればほぼ問題ないと思いますよ。
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