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食品表示検定の果実ジュースの表示例について質問です。

食品表示検定の果実ジュースの表示例について質問です。《前提条件》自社農園で収穫したりんごから搾取した100%の果汁を、そのまま加糖せずに酸化防止剤のビタミンCのみを添付したもの ①名称 りんごジュース(ストレート) ②原材料名 りんご、酸化防止剤(ビタミンC) 内容量 200ml 賞味期限 2015.7.15 ③10°C以下で保存してください 製造者 〇〇農園 住所〜 ④ピュア りんご ①〜④のうちで、不適切なものはどれでしょうか…? テキストでも、サイトで調べてもなかなか分からなかったので教えて頂けると嬉しいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    これは公正競争規約の問題ですね。消費者庁のHPにも記載はあるのですが、「全国公正取引協議会連合会」のHPが参考になると思います。http://www.jfftc.org/index.html このページから「公正競争規約」→「果実飲料等」と辿っていくと、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」の中に書かれた「施行規則」の第4条に、次のような記載があります。 (不当表示の禁止事項) 第4条 規約第6条に規定する不当表示の禁止事項については、次に掲げる基準を原則として、他の表示事項との関連等を考慮の上、総合的に判断するものとする。 (中略) イ 純正、純粋、ピュア等の表示は不当表示に該当する。ただし、果実ジュースであって、かつ、原材料に果実の搾汁又はこれに原料果実に由来する香料以外のものを使用していないものについて表示する場合はこの限りではない。 ・・・法律の条文はわかりにくいですが、整理すると「原材料に果実の搾汁(又はこれに原料果実に由来する香料)以外のものを使用した飲料に、純正とかピュアとか書くのは、不当表示である。」ということになります。 というわけで、ビタミンCを使ったりんごジュースに「ピュアりんご」という商品名(?)を表示するのはNGです。

  • ① 酸化防止剤を使用しているので、「(ストレート)」ではない。 果実飲料品質表示基準では、 >実ジュースであって、果実の搾汁のみを使用したもの(パインアップルにあってはペクチ ンを、りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし及びバナナにあってはL-アスコルビン酸 及びL-アスコルビン酸ナトリウムを使用したものを含む。)にあっては「○○ジュース(ス トレート)」と、・・・・ となっています。正しくは、「名称 りんごジュース」ではないでしょうか?

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    ID非公開さん

  • 蛇足で、出典の補足します。 「食品表示基準(平成27年内閣府令第10号) 別表第22(第9条関係):加工食品の表示禁止事項 果実飲料」に記載されています。 「酸化防止剤ビタミンC」を添加していなければ、「ピュア」が使えると思います。

  • <表示禁止事項> ・「生」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語 ・「天然」、「自然」の用語 ・「純正」、「ピュアー」その他純粋であることを示す用語。 ただし、果実ジュースで、かつ、果実の搾汁及び天然香料以外のものを使用していないものに表示する場合はこの限りではありません。

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