解決済み
不動産仲介会社に勤務していましたが、売主(業者)の一言で解雇になりました。解雇一時金は請求できるのでしょうか?とある新築物件の「買付証明書」を取得後、契約予定日前にキャンセルになりました。売主(業者=一建設一宮営業所)の所長の「今後の出入り禁止」の一言で、販売活動(広告チラシ)の出来ない物件や未着工物件の待機を示唆され、このまま勤務していても歩合が稼げるアテもなく、生活もあるので、事業主からの働きかけによる解雇(離職票)を承諾いたしました。 長年、この業界で生きていますが、買付証明書の法的拘束力はなく、それを飛ばしたからといって「出入り禁止」ならば、世の中の不動産営業は皆無に近い数字になります。 元勤務先の販売シェアの80%以上はその売主なので、仕方ないかもしれないのですが、私にも家族があれば生活もあります。 よいお知恵があればお教えください。
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雇用の関係が当の売主でなく不動産仲介会社にある以上、 売主の言が直接の引き金になっているとはいえ、売主に請求できる道理はなく、 解雇一時金(=解雇予告手当)は解雇を受けた不動産仲介会社に請求することになります。 …ですが、解雇の話を承諾する前の手順が欠落している印象も否めないです。 別の不動産業者に転職なさるおつもりさえあれば、今回の件は意に介さず転職活動を始められればいいですし、 それがご不安なら解雇の話はご破算を願い出て、売主業者に土下座してでも生活防衛を図っていくべきなのでは・・・? そもキャンセルに及んだ背景が、先方の出入り禁止措置を一切解かないほどに致命的なものかどうかは分かりませんが、 ここを簡単に飲んでしまえば、質問者さんに残る権利は在籍会社への解雇予告手当請求のみです。 とにかく平身低頭で出入り禁止を解いていただくか、さもなくば他の不動産業者に早々に移籍して生き延びるかの選択で、 解雇を甘んじて受け、解雇一時金請求への検討をしている局面ではないという気がします。。。 …ぐっどらっく★
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