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建設業の許可を知事免許で取得した場合、他県での請負もその許可を利用して可能でしょうか?例えば、和歌山県内に本店(唯一の拠…

建設業の許可を知事免許で取得した場合、他県での請負もその許可を利用して可能でしょうか?例えば、和歌山県内に本店(唯一の拠点)を置き、大阪府内の請負工事を行うことです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    建設業法上でも問題なく請け負うことができます。 極端な話、沖縄でも北海道でも可能です。 (和歌山→大阪なら特に支障はないでしょうが、それ以上の長距離でもしやるとすれば 主任技術者のみ現地に派遣して、施工は地元業者に下請けに出すとかの形でしょうね) ちなみに建設業法は、 1つの都道府県内に営業所を設置して営業を行う場合→知事許可 2つ以上の都道府県内に営業所を設置して営業を行う場合→国土交通大臣許可 となっており、営業所の位置だけで、施工箇所は問題にしていません。 現実的には民間工事ならあると思います。 公共工事は専門工事でない限り、指名されることはないでしょうし、 一般競争入札でも応募要領に地域要件(○○都道府県内に本店又は営業所のあること等)を定めるのが普通なので、 請け負うことは難しいと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 都道府県がまたがる場合は、国道交通省の許可が必要だったと思いますよ。 ゼネコンとかがそうですから。 あ、事業所を置かない請負ならいいのかも・・・ 自信がなくなってきました。すいません。

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