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契約更新の可能性がある会社で契約社員で働く場合について。 入社日から社会保険に加入し、ますは1ヶ月様子を見て、2ヶ月目…

契約更新の可能性がある会社で契約社員で働く場合について。 入社日から社会保険に加入し、ますは1ヶ月様子を見て、2ヶ月目に突入できるかが決まるとします。適性が合わない等の理由で1ヶ月目満了をもって終了するとなった場合、解雇予告手当をもらうのは難しいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「ますは1ヶ月様子を見て、2ヶ月目に突入できるかが決まるとします」というのは、1ヶ月のいわゆる試用期間が設けられているという意味だと思います。 そうであったとしても、14日を超えて引き続き使用されるに至ったときは、解雇予告手当が必要となります。言い換えれば、解雇予告手当が不要なのは雇い入れから14日以内に解雇する場合です。(労働基準法20条、21条) 「適性が合わない等の理由で1ヶ月目満了をもって終了するとなった場合」というのが、1ヶ月を経過した日に使用者があなたに即日解雇を申し渡した場合という意味なら、平均賃金の30日分の解雇予告手当が支払われなければなりません。 つまり、会社(使用者)には解雇予告手当を支払う法的義務があるので、「解雇予告手当をもらうのは難しい」とは言いがたいです。しかし、会社にその認識がないか、故意に支払いを拒んだ場合は難しいかもしれません。その場合は、会社の住所を管轄する労働基準監督署に訴え出るといいでしょう。

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  • kahei_shinkibaさん >2月間という雇用契約を交わしているのであれば、期間中の契約の解除となりますので、解雇予告手当てを請求する事は可能です。 しかし、最初1ヶ月間の期間を定めた雇用契約を交わし、その期間の勤務状況や仕事振りを判断して、契約を更新する場合、基準を満たしていないと判断されると、単に契約期間満了による契約の終了となりますですので、解雇ではないのですから解雇予告は不要ですし、労働者から請求しても支払われることはありません。 契約更新の可能性があると記載されていても、その条件を満たしていなければ、契約更新されなくても、契約期間満了による契約終了とされるだけであって、解雇ではありません。

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