この場合は、老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせですね。 支給繰上げの効果として、65歳と同様に扱われますが、このときは 老齢基礎年金の受給権者が、実際に65歳に達するまでの間は、遺族 厚生年金との併給はできません。 つまり、支給繰上げによる65歳ではなく、実年齢により判断される ことになります。
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