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輸入貨物のデバン時のダメージに関しまして。 こんにちは。 アメリカから潤滑油のドラムを船で輸入しましたが、デバン…

輸入貨物のデバン時のダメージに関しまして。 こんにちは。 アメリカから潤滑油のドラムを船で輸入しましたが、デバン時にダメージが あったと乙仲から連絡がありました。ドラムとペール缶で2パレットですが1つのドラムの上部分に くぼみがあり、そこから液が漏れていました。 FOB貨物で保険には入っていませんでした。 乙仲に聞いたところ、補償はできないと言われました。 こういう場合は荷主である私の会社が全て責任を負わないといけないのでしょうか? あまり詳しくないので、お恥ずかしいですが詳しいお方の助言を頂けますでしょうか。。 よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    難しい問題ですね。 通常は荷主は海上保険をかけるのが常識です。 なぜなら、船会社は確かに荷物を安全に送り届ける責務が ありますが、貨物ダメージが明らかに船会社の責任であるかを 立証するのが難しいからです。 例えば、船が大時化でコンテナが船から落下し、 海に落ちてしまった…というようなことであれば、明らかに 船会社の責任を問うことができますが、デバン時にダメージが 発見された…ということは、例えばバンニング時に不十分な ラッシングをしたことから、洋上でダメージが発生した・・・と いうことも考えられます。 他にも、これは調べればすぐに分かるかと思いますが、 ドラムとペールはそもそも海上輸送に耐えられる素材と国連番号の ものかどうか・・・も関係してきます。 例えば、元々、海上輸送に耐えられないドラムで輸送を 行って漏れた…ということであれば、明らかに荷主の責任に なります。それどころか、調べる過程でそのような事実が判明し、 コンテナが汚染された場合は損害賠償を要求するところか、 コンテナの清浄費用を要求される可能性もあります。 また、仮に船会社の責任であることが明白となった場合も 無制限に保障を受けられるわけではありません。 B/Lの裏面(船荷約款)を見ればわかりますが、ヘーグ・ルールや ヘーグ・ヴィスビー・ルールなどの国際条約に則った船会社の 賠償責任範囲が定められており、通常は上限として1梱包あたり US$500.00までと決まっています。 これは船会社を保護する概念からで、例えば船賃がUS$500だとします。 で輸送しているコンテナ内は精密機械でINVOCIE価格US$15000だとします。 これを全額弁償となると船会社はたかがUS$500.00程度の運賃に 対し負担額が大きくなりすぎてしまいます。そのようなことをしていては 船会社は収入よりダメージによる支払額の支出のほうが大きくなって しまい、どの会社も船輸送などやらなくなってしまいます。 ですから、国際条約で船会社を保護する条約を作り、補償額の 上限や補償する際の取り決めを細かく決めています。 今回の場合、明らかに船会社(乙仲でも構いませんが)の 落ち度がわかる証拠を掴めるならば一定額の補償は受けられるでしょうが、 そうでなければ、難しいですね。 ちなみに乙仲は一応、NVOCC保険というものに加入しており、 明らかに自らの落ち度であることがわかる場合には保険を適用 させることは出来ますよ。 重複しますが、ポイントをまとめると・・・・ 1.アメリカでバンニングを行ったのは誰か? (乙仲であれば、補償を受けられる可能性は高いですが、 Shipperの工場などでバンニングを行った場合はShipperの 手配が不十分だったと見なされる可能性が高いです) 2.バンニング時の写真はあるか? (バンニングを行った際の写真がちゃんとあるか。 バンニングの写真があれば、ラッシングなどきちんとしかるべく 固定がされているかがわかるので、証拠となります。 これがなければ、国際輸送に耐えられるラッシングを 行わなかったからだ…と言われても反論ができません) 3.穴の開いたドラムやペールは国際輸送に耐えられる 専用容器か。 上記の少なくとも1,2は、ハッキリさせておく 必要があります。それがなければ、相手の非をつくことが 出来ませんので、水掛け論になってしまいます。 また、誰でも初めてはありますので、これを教訓と されると良いですが、貨物保険を掛けるのは本当に「常識」です。 商工会議所やJETROのサイトにも必ずかけるよう記載があります。 貨物保険は大した金額ではありません。特に頻繁に 輸出入をされる方の場合は保険会社も特別料金を出してくれる ので、通常ならば5%程度の保険料率も3%や1.5%なども 珍しくはありません。 保険を掛けるのは荷主の責務であり船会社も乙仲も 強制はできませんし、当然かけているものだと思っています。 むしろ、こういう事態になり荷主はダメージで大損なのは 勿論ですが、船会社も乙仲もダメージが何処で発生して誰の 責任か・・・を調査するのにかなり面倒な調査になり正直な ところ、うんざり…というのが失礼ながら本音でしょう。 貨物ダメージは誰一人いいことなんてないのですから、 次回から必ずかけましょうね。

    なるほど:1

  • 日本国内の陸送なら、当然、運送会社の責任で補償されます。 正しく言えば、荷主と運送会社の間に取り決めがあり、いずれかが 負担するのが必然で、一般的には運送会社が商品を壊したとして、 それを補償することにしてあると思います。 運送会社も保険を掛けて補償するようにしているみたいですね。 運送中の破損は起こり得ることですが、運送会社が補償しなければ 大変なことになる、というのが実感ですね。 契約書など調べてみられれば、運送中の破損は補償しない、などと いう約束はあり得ないと思いますよ。

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