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イベントスタッフ等の単発バイトについて。

イベントスタッフ等の単発バイトについて。[日雇い派遣 例外事項申請書]について。 *** 学生の頃、イベントスタッフ等の単発バイトをしていました。 JOIN、シミズサービス千葉、で働いていました。 現在、0歳児がおり、専業主婦をしていますが、主人が休みの日だけ、単発バイトをしたいと思っています。 (主人は月毎のシフト制なので、決まった曜日に働くことができない) そこで、マンネットという単発バイト紹介所に登録したら、 [日雇い派遣 例外事項申請書] を提出してほしいと言われました。 以下、頂いたメールです、 -------------- 勤務して頂くにあたって以下のご申請をお願い致します。 平成24年10月に労働者派遣法が改正された事に伴い、 30日以内の短期雇用労働者の派遣が制限されることとなりました。 当社におきましては、30日以内のお仕事をしていただく方には 下記の日雇い派遣例外事項の中で当てはまるものを選択していただいて 日雇派遣例外事項申請書を提出していただいております。 <日雇い派遣例外事項> ( 1 )60歳以上 ( 2 )昼間学生 ( 3 )副業として働く ( 4 )世帯収入が500万円以上 (1)から(4)のうち 該当する項目を1つ選択して下記申請書にご記入ください。 ======================== これに対して、私はどれも当てはまらない旨を伝えました。 強いていえば(3)ですが、副業もなにも、専業主婦なので本業がありません。 すると、 --------- [日雇い派遣 例外事項申請書]の項目に当てはまらない方には、 30日以上のお仕事をお薦めしております。 項目に該当されるようになった時点で、申請していただければ結構でございます。 ご提出いただくまでは、1日単位のお仕事にお入りいただけませんが、ご理解下さい。 -------- と返事が来ました。 質問は以下です。 ⚫専業主婦が、日曜や平日1~2日だけ日雇い労働をするのは、法律的に駄目なのでしょうか? ⚫マンネットが駄目なだけで、他の単発バイト紹介所なら、働けるのでしょうか? 現状、子供を見てくれる人がいる日しか働けず、でも、月に1万でも2万でもいいから稼ぎたいのです。 お知恵を拝借願えれば幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働者派遣法でそうなっているとしかいえないですが、背景については 大体想像はつきます。 まず単発であっても源泉徴収は行われますが、この場合月額表ではなく 税率の高い日額表で処理されます。単発で入りまくって確定申告を行わない例が横行していて 所得税だけならともかく、市民県民税などや健保・年金収入などに正確に反映されないパターンが ありました。 次に年金法改正で社員501人以上の会社(単発も臨時社員)はたとえパートであっても社会保険に加入させる義務が課されるようになりました。(もちろん社保なので将来帰ってきますが) 例外事項を見れば大体想像できますが、学生はどんなに働いても基礎控除内に収まりますし、年金生活者、500万円以上の方は源泉で捕捉されています。 副業や業務委託、請負なら普通確定申告するでしょう。やらないと怖いおじさんがきますし ということで、財政の緊迫化でこうなったのだろうと思います。 もちろんアメはあって、年金納付が最低40年から10年へ、納付時効の消滅、おそらく控除の見直し(家族から個人と子供へ)があると予想されます。保育園にも使われるでしょう。 現在の国民年金給付水準では、身寄りなし借家人がほぼ全員生活保護に流れ込み 生活保護費のうち生活家賃扶助の一部、残り半分を占める医療扶助が倍になるためです。 こうなると障害者傷病者の施設運営が破綻することになります。 すると治安の問題が、というように、税収の穴があると連鎖的に問題が生じてくることになります。 それに単発の労働者一般派遣が非正規の賃金(6割以下)を押し下げている現実もあります。同一賃金同一労働を強いるために企業のお尻を叩いているのでしょう。 企業はおそらく短時間勤務を増やすでしょうが、そうなると最低賃金の上昇を画策することになるかと思います。インフレ率のプラスが必達条件、そして日本は内需8割超ですから最低賃金上昇はインフレ率に相当のプラスとなります。 なーんてことを考えている経済学修士です。

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