公務員の副業禁止というのは、国家公務員法第103~104条、地方公務員法第38条に書いてあるとおり、営利企業を経営したり営利企業の社員になったりすることが禁止されているのであって、経済活動がすべて禁止されている訳ではありません。 ネットでのアフィリエイト収入などは、通常はこれに該当しませんが、やっている規模によっては営利企業の経営とみなされる可能性もあります。 一定以上の収入があれば、確定申告が必要になったり、国家公務員倫理法の規定に該当すれば贈与等報告書を作成して公表する必要があります。
法律的には禁止事項です。 継続的に収入を得ることは、業として行っていると判断されます。すなわち、副業をしているということです。 職場にその事実が知れた場合、何らかの処分を受ける可能性があります。
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